現金主義の特例の適用を受けている場合の少額減価償却資産の取り扱い

 現金主義の特例(売上代金が入金されたときに売上を計上する)の適用を受けて所得税の確定申告をしている場合、備品を購入したときには、代金の支払時に消耗品費を計上することになります。

 従って、昨年末に購入した備品の代金を今年になって支払った場合には、消耗品費は今年の経費として計上します。