交通反則金の取扱い

駐車違反や速度違反などにより交通反則金を会社の負担により

支払った場合は、その支払った金額は損金不算入になります。

 

具体的には

会社の経理上  租税公課 /  現金  ××× と処理します。

そして法人税申告書別表四で加算処理することになります。

注意することは別表四の社外流出の欄に記入することです。