駐車違反や速度違反などにより交通反則金を会社の負担により
支払った場合は、その支払った金額は損金不算入になります。
具体的には
会社の経理上 租税公課 / 現金 ××× と処理します。
そして法人税申告書別表四で加算処理することになります。
注意することは別表四の社外流出の欄に記入することです。
駐車違反や速度違反などにより交通反則金を会社の負担により
支払った場合は、その支払った金額は損金不算入になります。
具体的には
会社の経理上 租税公課 / 現金 ××× と処理します。
そして法人税申告書別表四で加算処理することになります。
注意することは別表四の社外流出の欄に記入することです。