<平成21年度税制改正>申告分離課税を選択した場合、上場株式等の課税配当所得に対する税率は?

平成21年度税制改正が行われ、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の課税配当所得に対する税率は、課税配当所得の金額に関係なく一律7%(住民税3%)となりました。

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの配当所得に適用されます。

平成20年度税制改正前と同様の、一律の軽減税率を適用する措置が延長される形となっています。