建物や機械設備、車両などの固定資産は、修理が必要となることがあります。
その費用は通常、修繕費として費用になります。しかし固定資産の改良等をして
新たな価値を付け加えた場合には、修繕費ではなく、固定資産の追加取得の
ようなことになり、その金額は固定資産の取得価額になります。
固定資産の取得になるような支出のことを資本的支出といいます。
例えば建物では雨漏り、壁の塗り替えなどは修繕費ですが
建物に非常階段を取り付ける場合には資本的支出になります。
非常階段の取り付けは建物の修理ではなく物理的な追加取得とみなされます。
他によく使うのはパソコンなどの保守料ですが、これは通常の修繕費になります。
しかしながら実務上、修繕費と資本的支出の区別をすることが
困難なことがあります。
その場合形式的に判断し、1回の金額が20万円未満で、かつ、3年以内の
周期で修理が行われている場合は修繕費とすることができます。
また上記に該当しなくても、金額が60万円未満であり、かつ、修理等をした
固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下の金額であれば修繕費と
することができます。
修繕費と資本的支出の判断は事実判定と形式的な判定の両方から検討が
必要です。