交通反則金の別表調整の方法
岡本 渉
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2010年5月27日 21:20
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交通反則金は損金不算入です。
よって損益計算書に計上した場合(租税公課で処理します)は、別表四の加算欄に
「損金計上罰金等」と表示し社外流出項目として金額を記入します