人間ドックに費用の負担は一定の要件を満たせば会社の経費になります。
使用者は従業員に対する健康診断の実施義務を負っていますし
従業員の健康管理上、一般的に実施されていることを考慮すれば
一定の年齢以上のすべての者を対象にし、会社が検診料の全額を負担して
かつ、下記の条件を満たす場合には、会社の経費となります。
現物給与としての源泉徴収も必要ありません。
1、その費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のものであること
2、検診内容も健康上の必要から一般に実施される程度のものであること
※役員または特定の地位にある人だけを対象にする場合には、給与所得として課税し
源泉徴収が必要になります。また役員に対するものは不定期の役員給与になり
法人税の計算上、損金不算入になります。