平成26年4月1日以降消費税率が5%から8%になります。
ただし、契約等により引き続き5%が適用されるリース契約があるので注意しましょう。
コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンスリース契約と思われますが
その場合、原則的には売買契約とされ、リース資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
特例で認められている支払の都度、リース料として費用計上する場合もリース資産の引き渡し
時の消費税率が適用されます。つまり平成26年3月31日以前に引き渡しを受けたリース料に
ついては4月1日以降に費用計上するリース料の消費税税率は5%で計上します。
記帳の時は消費税率に注意しないといけません。
またオペレーティングリース契約(資産の貸与)は平成25年9月30日までの契約したものは
平成26年4月1日以降も引き続き5%、それ以外は8%に変更になります。